居宅介護支援事業部
訪問介護サービス
訪問介護でできること
日本は世界でも類を見ないスピードで高齢化が進んでいます。それに伴い、介護を必要とする高齢者も増加しており、介護サービスへのニーズが高まっています。訪問介護サービスは、介護保険制度に基づき、要介護認定を受けた方が自宅で自立した生活を送れるよう、専門のヘルパーが自宅を訪問して支援を行うサービスです。

自宅で安心して暮らせる: 病院や施設に入院せずに、ご自宅で自分らしい生活を送ることができます。
ご本人の状況や希望に合わせた、きめ細やかな個別のケアを受けることができます。これによりご家族の介護の負担を軽減し、ご家族も安心して過ごすことができます。

随時対応型訪問介護サービス
オペレーターが24時間対応し、緊急の際の通報を受け、必要に応じて介護・看護スタッフが訪問致します。
また、緊急時以外に24時間複数回の定期訪問を行い隙間の介護や随時対応を行います。
定期的な巡回、又は随時通報により入浴・排泄・食事などの介護や、日常生活上の緊急時の対応などを行うサービスです。

身体介護は、利用者が食事や入浴などの日常生活動作が一人でできず、介助を必要とする場合にヘルパーが行う直接的介助です。世帯や家族の状況に関わらず、ケアマネジャーの作成する(※)ケアプラン(居宅サービス計画)に記載されたサービスを利用することができます。
※ケアプラン:利用者がどのような介護サービスを受ければ、その人らしく自立した生活が送ることができるのか考え、提供する介護サービスを組み合わせた計画書のこと。ケアマネジャーが利用者と面接して、問題点や課題などを把握し、家族や介護サービス事業者を含めた話し合いを行って作成していきます。

生活援助は、利用者が一人暮らしの場合で、身体状況などにより自力では家事が困難な場合や、同居する家族等が障害や疾病等、または同様のやむをえない事情により家事が行えない場合にケアマネジャーの作成する(※)ケアプラン(居宅サービス計画)に記載されたサービスを利用することができます。
基本的に利用者本人が主に利用する居室の清掃、利用者本人の衣類洗濯、利用者本人のための調理などの日常生活に対する援助はできますが、利用者以外の方のための家事はヘルパーの仕事の範囲外となります。郵便局、ポストへの郵便物の持ち込み・投函は市区町村によってできる・できないの判断が分かれているため、確認が必要です。
また預貯金の引き出しなど、金銭や貴重品の取り扱いをヘルパーに頼むことはトラブル防止のため、基本的にはできません。
金銭管理のサービスのご利用を考える場合は「日常生活自立支援事業」や「成年後見制度」がありますので相談してみると良いでしょう。