居宅介護支援事業部

サポートプランの作成

どんな時も寄り添い安心した生活をサポート

居宅介護支援事業所とは、介護保険サービスを受ける要介護者の在宅介護に関する相談や計画、連絡・調整を総合的に引き受ける事業所です。主任ケアマネジャーやケアマネジャーが常駐しており、サービスを受けるために必須のケアプラン(介護サービス計画書)を作成するため通称ケアプランセンターとも呼ばれています。

「居宅」とは自宅のほかに、軽費老人ホームや住宅型有料老人ホームなどの居室も含まれます。居宅介護支援事業所の利用料は介護保険から給付されるため、利用者の負担はありません。

保険給付対象となる居宅サービスだけでも10種類以上あり、利用者や家族が仕事や療養の傍ら、適切な取捨選択をするのはなかなか難しいのが現実です。ケアマネジャーはアセスメントと専門知識をもとに、特定の事業者やサービスに偏重しない中立的な視点から、利用者に必要なサービスを検討します。

また、アセスメントや関係者との話し合いの結果、居宅での介護が難しいと判断した場合は、介護保険施設(特別養護老人ホームなど)に入所するための紹介をおこないます。

居宅介護支援事業所が作成するケアプランの対象者は、要介護1〜5の認定を受けた人です。さらに、介護予防支援の指定を受けた事業所の場合は、要支援1・2の認定を受けた人も対象となります。要支援者を対象とした介護予防サービスは、もともと地域包括支援センターのみで実施していましたが、2024年4月施行の介護保険法改正により、指定を受けた居宅介護支援事業所においても介護予防支援の提供が可能になりました。

なお、介護予防サービスには総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」もありますが、今回の法改正により可能となったのは「介護予防支援」のみです。

2.居宅介護支援事業所の利用の流れ
要介護(要支援)認定を受け、介護サービスを使うことが決まったら、居宅介護支援事業所の業務がスタートします。

介護保険申請の代行
介護サービスや介護予防サービスを受ける(=介護保険を使う)には、自治体の介護保険申請窓口で要介護(支援)認定を申請しなければなりません。利用者や家族が自身でおこなうこともできますが、さまざまな事情で難しい場合、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが申請代行をおこないます。

なお、介護保険申請時には主治医意見書が必要となるため、主治医(かかりつけ医)がいない場合利用者が新たに病院を探すことになり、手続きに時間を要することがあります。

ケアプラン(居宅サービス計画書)の作成
ケアマネジャーは、介護方針の骨子となる「ケアプラン(居宅サービス計画書)」を作成します。ケアプランは第1〜7表から成り、相談内容、支援の方向性、目標、具体的なサービス内容などが集約されています。

ケアプランの詳しい作成方法は、こちらの記事で解説しています。

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